相続税申告サービス
相続税申告の経験が豊富な税理士が作成します
相続税申告は税理士によって納税額に大きな差がでるといわれています。その理由として、相続税申告が専門性・特殊性が高いことと相続税申告の経験が豊富な税理士がまだまだ少ないことにあります。
われわれの元に相談に来られるお客様の中にも顧問税理士はいるが、『相続のことになると聞いても答えてくれない』『適確なアドバイスをしてくれない』などの理由でセカンドオピニオンとして相談を受けることが多いです。
当事務所では、相続税の申告や相続対策など様々な経験を積んだ税理士が質の高い相続税の申告を作成します。
質の高い理由2つ
1.土地の評価には必ず現地調査をします
相続財産の金額の構成比の中で一番大きな割合を占めているのは土地(相続財産全体の41.5%(平成26年国税庁公表))です。相続税の申告における土地の評価は一般的に路線価に土地の面積を乗じ、そこから土地の形状や道路の接道状況などを補正して計算しますが、実はこれ以外に『土地の近くにお墓がある』『電車が近くを走り騒音がひどい』『土地と道路とに高低差がある』『他の土地に比べて著しく広大である』などその土地特有の個別事情を考慮することでさらに土地の評価額を下げることができます。
土地の形状などは公図や測量図で確認できますが、その土地特有の個別事情は土地の現地調査を行わないと確認できません。当事務所では、相続税の申告書作成に当たり必ず土地の現地調査を行い、必要に応じて提携の不動産鑑定士と協力して土地の評価を行っています。
2.相続税の税務調査対策をします
国税庁が公表した平成26年の相続税の税務調査の状況によると最も申告漏れが多かった財産は現金・預貯金の1,158億円とされています。いわゆる名義預金やたんす預金といわれるものです。今の相続税の税務調査は、その大部分が現金・預貯金の調査に充てられているため、税務調査対策としては現金・預貯金を申告前にいかに調べるかが大事になります。
当事務所では、被相続人の相続前5年間の預金通帳や取引明細を確認し、過去に相続人に渡されたお金がないか贈与と判断されてしまいそうなお金がないかなど申告前にチェックを行い、税務調査への対応を行います。
ご依頼から申告までのスケジュール
ご依頼前の無料相談・御見積書の作成
申告のご依頼(着手金のご請求)
相続人との打合せ
関係資料の収集
所得税の準確定申告
現預金の調査・不動産の現地調査
遺産分割案及び概算相続税額の作成及び打合せ
申告書の作成・押印・提出
申告書作成報酬の残金のご請求
相続税の申告報酬
1.シンプルプラン
報酬:22万円(税込)
以下の全ての条件をみたす場合に限ります。
- 相続財産に不動産がなく、預金、上場株式、みなし相続財産のみである場合。(5口まで)
- 遺産総額が6,000万円以下の場合。遺産総額とは、借入金・葬儀費用等を差し引く前のプラス財産の合計額をいいます。
- 申告期限が5か月以上ある場合。
- 遺産分割の内容について争いがない場合。
- 被相続人・相続人間で過去に贈与や預金移動がなく、預金移動の精査を必要としない場合。
2.スタンダードプラン
報酬:遺産総額の概ね0.5%~1%
- 遺産総額とは、プラス財産の合計額(借入金・葬儀費用等を差し引く前の金額)で、小規模宅地等の特例、広大地評価等の各種特例適用前で、生命保険金、退職金等の非課税金額をも含めた金額です。
(その他の報酬)
- 現地調査、訪問に要する旅費、交通費等の実費。
- 謄本、証明書等の取得代行での実費。
- 相続登記にかかる費用(登録免許税、司法書士報酬等)。
- 別途、消費税。
詳細は面談の際にご説明いたします。