相続対策
相続対策というと、節税をすることを中心に考えがちですが、次の3つの対策をバランスよくとらなければなりません。1.分割対策、2.節税対策、3.納税資金対策です。 争族対策は、相続財産の多寡にかかわらず、すべての人が考えておく必要がある対策です。 一方、節税対策・納税資金対策は、相続税を安くして期限内に納税できるようにする対策です。
これらの対策をバランスよくとるには、相続税の経験が豊富な税理士に相談する必要があります。
お客様のご家庭に最適なプランをオーダーメードで提案させていただきます。
分割対策
家族の絆をまもるために
被相続人の死後に相続人の間で争いがおこらないようにすることは重要なことです。遺言書を作成することにより、残された相続人たちの争いを未然に防ぐことができます。ご家族の将来を見据えて最適な分割方法を専門家の視点でアドバイスさせていただきます。
遺言書は一般的に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は自分で書いて簡単に作成することができますが、しっかりとした知識がないと遺言書の有効性が問題になったり、偽造・変造等の危険もあります。また、家庭裁判所の検認が必要です。
一方、公正証書遺言は2名以上の証人の立会いのもとで、公証人が作成します。そのため、安全性と確実性があります。遺言書を作成されるのであれば、公正証書遺言をおすすめします。公正証書遺言を作成するときも十分に節税を考慮する必要があるため、弊所の経験豊富な税理士がしっかりサポートさせていただきます。
特に下記の項目に一つでも該当する方は遺言書の作成をお勧めします。
- 分割しづらい不動産がある
- 子供が2名以上いる
- 家族の仲が悪い
- 賃貸物件を持っている
- 入籍していないパートナーがいる
- 個人事業主である
- 同族会社の株式がある
- 数回結婚していて、前の配偶者に子供がいる
- 子供がいない
- 各相続人に承継させたい財産がある
節税対策
節税方法は大きく分けて二つの方法があります。1.財産を減少させることと、2.課税価格を引き下げることです。
1財産を減少させる
(1)毎年110万円までの贈与は税金がかからない(暦年贈与)
節税に有効なのが生前贈与です。もらう人が一人当たり年間110万円(基礎控除)まで贈与税がかかりません。ただし、このやりかたで節税するにはいくつかの注意事項を守る必要があります。具体的なやり方をご説明しますので、ご相談ください。
(2)贈与税の特例
住宅取得等資金贈与、教育資金一括贈与、結婚・子育て資金一括贈与等の特例をうまく活用して贈与税を払わずに下の世代に資金を移動させることにより、暦年贈与より大きな資産を一度に将来の相続財産から減少させることができます。
2.課税価格を引き下げる対策
(1)不動産を活用する
財産は現金だとその金額がそのまま財産評価額となりますが、不動産の相続税評価額は一般的に実勢価格より低い評価額になります。 不動産の評価方法を理解して、評価額を下げることで、大きな節税効果が得られます。
現金を不動産に投資することで、土地は80%程度、建物は30~70%程度に評価額を下げることができます。
自用地としてではなく、賃貸不動産などに投資すれば、さらに評価額の圧縮が可能になります。
不動産を自分で使っている場合100とすると、賃貸用不動産は80程度の評価となります。 この評価額を減少させて課税価格を引き下げる対策です。
また、小規模宅地等の特例を活用すれば、土地の評価を最大80%減額することができます。
(2)養子縁組
相続税の基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)や生命保険金等の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を アップさせることにより課税遺産総額を下げる対策です。ただし、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、実子がいる場合には養子のうち1人、実子がいない場合には養子のうち2人までしか認められません。
3.優遇制度をフル活用するための対策
(1)生命保険への加入
生命保険金は500万円×法定相続人の数までは課税財産に計上されません。非課税枠が用意されているため、 その非課税枠をフルに活用できるだけの生命保険に加入することをおすすめします。ただし、どのような保険に入るべきかということをご相談ください。
(2)死亡退職金
死亡退職金にも、500万円×法定相続人の数までの非課税枠が用意されているため、その範囲内であれば相続税がかかりません。
納税資金対策
1.金融資産の計画的贈与
アパートなどの収益を生む財産を子供に贈与することで、贈与後の家賃収入を子供に移転します。つまり、 家賃収入により増えていく金融資産を、将来にわたって抑えることができ、子供は納税資金を準備できます。ただし、収益物件を子供に贈与するときに、多額の贈与税がかからないようにする必要があります。目先の節税だけではなく、先のことを見据えながらどのようにするのが、節税対策・納税資金対策になるのかをアドバイスさせていただきます。
2.生命保険の活用
被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入ってきます。生命保険金は節税対策としての効果も大きいですが、民法上、受取人である相続人固有の財産であることから遺産分割協議をすることなく、相続人は受け取ることができます。
3.物納の準備
相続税の納税は金銭で行うことが原則です。しかし、相続財産に金融資産が少ない等の理由でその税額を納期限までに金銭で納付することができない場合や、延納によっても金銭で納付することが困難とする事情がある場合、相続で取得した金銭以外の財産で納付することが認められています。これを物納といいます。
遺言・相続対策を進める前に相続税診断
遺言・相続対策を進める前に弊所の相続税診断サービスを受けてみませんか。遺言や相続対策は、個人の財産状況や家族関係などにより必要となる対策が異なります。
そのため、どのような対策をすればよいかまず現状分析を行い、税理士と相談をしながら対策を進めていく必要があります。
弊所では、現状分析のツールとして相続税診断サービスを行っています。相続税診断サービスは、お客様の相続税のシミュレーションを行い、その後税理士が面談で相続対策等についてアドバイスさせていただくサービスです。
遺言を作成する際の財産目録の代わりにもなりますので、ぜひご利用ください。
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※評価する土地が多い場合や非上場株式がある場合は、別途お見積り致します。
相続税診断サービスをご利用されたお客様には、もれなくエンディングノートをプレゼントします。